競争法学教授 (Nữ): かつて独占禁止法が対象とした『カルテル(不当な取引制限)』の典型例は、ホテルの密室に競合企業の幹部たちが集まり、ウイスキーグラスを傾けながら『来月から販売価格を2割引き上げよう』と談合を交わす光景でした。そこには常に、人間同士の明示的あるいは黙示的な『意思の連絡(合意)』が存在し、捜査当局はメールやメモなどの物証を押収することで立件してきました。しかし、ディープラーニングとダイナミックプライシングが支配する今日のデジタル市場において、この古典的なカルテル観だけでは捉えにくくなっています。
競争法学教授 (Nữ): 複数のライバル企業が、それぞれ独立して利益最大化を指示した強化学習アルゴリズムを導入したとします。各AIはミリ秒単位でライバルの価格を監視し、値下げ競争が自らの利益を削ることを学習すると、人間が一切指示していないにもかかわらず、互いに価格を高止まりさせて協調する『自律的暗黙のカルテル』へと自然に到達してしまいます。ここには人間同士の談合もなければ、事前の通信ログも存在しません。現行の独占禁止法は『意思の連絡』を犯罪要件として定義しているため、アルゴリズムの自律的最適化によって消費者が不当に高い価格を搾取されていても、従来の要件だけでは責任追及や是正が難しくなる制度的な課題が生じているのです。アルゴリズム設計に対するガバナンス責任や市場成果に着目した新たな規制枠組みの構築が焦眉の急です。